参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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届出の必要な患者
当該病院等における初回の診断が行われた患者
初回の診断とは
当該病院等において、入院・外来を問わず、自施設で初診し、当該病院等が当該患者の疾病
を「がん」として行った初めての診断及び/又は治療等の診療行為(※)のこと。
※この診療行為は、必ずしも病理学的な確定診断を要さず、画像診断、血液検査、尿検査、
肉眼的 診断、及び臨床診断を含みます。また、転移又は再発の段階で当該病院等における
初回の診断が行われた場合を含みます。この場合、転移又は再発に関する情報ではなく、原
発性のがんに関する情報を届け出ます。なお、当該病院等が過去に届出をした原発性のがん
から転移又は再発したがんに対して、同病院等で診断及び/又は治療等の診療行為を行った
場合、改めて届け出る必要はありませんが、当該病院等において、ある患者について、過去
に届出をした原発性のがんとは異なる原発性のがん(多重がん)を初めて診断及び/又は治
療等の診療行為を行った場合、届出が必要です。
多重がんとは
本マニュアルでは、同じ患者に、2 つ以上の独立した届出対象の原発性のがんが発生した場
合を
多重がんと定義します。多重がんには、異なる部位(臓器・器官)にそれぞれに独
立した原発性のがんが存在する場合、又は同じ部位に 2 つ以上の異なる組織形態のがんが独
立して存在する場合があります。
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