参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、第十九条第一項各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画
立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これらの者が同項の規定により提供
を受けることができる都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該市町村の
住民であった者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国が
ん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第
十七条第一項ただし書の規定を準用する。
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厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県
がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当すると
きは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、
全国がん登録情報の提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項た
だし書の規定を準用する。
一
当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二
当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の
向上等に資するものの実績を相当程度有すること。
三
当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国がん登録情報を取り扱
うに当たって、がんに罹患した者の当該がんの罹患又は診療に係る情報に関する秘密
(以下「がんの罹患等の秘密」という。)の漏えいの防止その他の当該全国がん登録
情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
四
当該提供の求めを受けた全国がん登録情報に係るがんに罹患した者が生存している
場合にあっては、当該がんに係る調査研究を行う者が、当該がんに罹患した者から当
該がんに係る調査研究のために当該全国がん登録情報が提供されることについて同意
を得ていること。
4
厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県
がん情報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる
要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん
登録データベースを用いて、全国がん登録情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の
提供(当該提供の求めを受けた情報が特定匿名化情報である場合にあっては、その提
供)を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用
する。
一
当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二
当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国がん登録情報の匿名化
が行われた情報を取り扱うに当たって、当該匿名化が行われた情報について、その漏
えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
5
厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、前項の提供の求めを受ける頻
度が高いと見込まれる情報について、あらかじめ、全国がん登録情報の匿名化を行い、
当該匿名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
付録[1-1]9