参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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一定の期間内に届出がされない場合
一定の期間内に届出がされず、当該がんに関する死亡者新規がん情報からがんの罹患が初
めて判明したときは、都道府県知事が、その死亡者情報票に係る死亡診断書を作成した病
院又は診療所に対し、当該がんに関する届出を求めることがあります。死亡者新規がん情
報に基づき病院等に遡って届出を促すことから、遡(さかのぼ)り調査といいます。
遡り調査対象が通知された病院等は、必要事項を記入して、指定された期間内に都道府県
がん登録室に届出がなければなりません。詳しくは、
「第 3 章 死亡者新規がん情報に関
する通知に基づく届出」をご参照ください。
届出の時期
院内がん登録を行っている病院等で、院内がん登録情報の一部を全国がん登録にまとめて届け出る
場合、当該がんの診断年の翌年 9 月末までの届出にご協力ください。
その他の場合、当該病院等が、当該がんに関して計画した一連の診断及び/又は治療等の初回の診
療行為が終了したとき、届出情報を作成し、随時若しくは都道府県からの案内に従って届け出てく
ださい。
例
病院等の別
2025 年診断例の推奨届出時期
がん診療連携拠点病院等
2026 年 8 月末日まで
その他の院内がん登録実施病院等
2026 年 9 月末日まで
上記以外
2026 年 12 月 31 日まで随時
届け出るところ
がん登録等の推進に関する法律では、当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出ることが義務づ
けられています。
各都道府県の届出先は、2025 年 4 月現在、12 ページの一覧のとおりです。最新情報は、各都道府
県の全国がん登録担当部署(9 ページ)、又は国立がん研究センターがん対策研究所がん情報サー
ビス(ganjoho.jp)にてご確認ください。
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HOME>医療関係者向け>がん対策情報>がん登録>全国がん登録>病院・診療所向け
情報
・・・診療情報管理士や医師事務作業補助者が届出票を作成してもいいのですか?
がん登録等の推進に関する法律では、病院又は指定された診療所の管理者が届け出ることが義務
づけられていますが、届け出る内容を作成する人に関する規定はありません。
全国がん登録に届け出る内容を作成するためには、がん及びがん登録に関する広範で、新しい知
識が必要です。届け出る内容の作成は医師に限定されているわけではありませんので、医師に限
らず、研修を受けた診療情報管理士や医師事務作業補助者などがん登録に必要な知識を有する方
に届出票の作成に携わっていただくことが望ましいと考えられます。
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