参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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第一項の規定は厚生労働大臣又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取
扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従
事していた者について、第三項の規定は都道府県知事から同項に規定する情報の取扱い
に関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事し
ていた者について、前項の規定は市町村長から同項に規定する情報の取扱いに関する事
務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者に
ついて、それぞれ準用する。
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病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関
して知り得た届出対象情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら
ない。
(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)
第三十条
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの
情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、当該提供を受けたこれらの情報を取
り扱うに当たっては、これらの情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他
の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
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前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は
業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。
(受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限)
第三十一条
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれら
の情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者(国立がん研究センター、都道府県知
事(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条
第一項において同じ。)及び市町村長を除く。次条において同じ。)は、これらの情報
について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は
業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。
(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)
第三十二条
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれら
の情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供
を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報につい
ては、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)
第三十三条
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受
けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事
していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業
務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた
付録[1-1]16