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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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第 2 章:届出項目について
初回の治療情報

放射線療法の有無
項目番号

全国

22

院内

740

用途

集計

自施設で実施された初回治療のうち、放射線療法の有無
(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 6 条第 2 号)
当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・消失を意図した放射
線療法のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該腫瘍に対して最初に計画され
たものでない治療は含みません(初回治療の定義〈p.23〉を参照)。
以下の定義に従って、放射線の特性を利用した病巣の縮小あるいは消失を目的とした治
療の有無を判断します。
局所療法として効果の高い放射線療法の状況を把握するために設定されました。
放射線療法
X線やγ線等の電磁放射線、あるいは陽電子線や重イオン線等の粒子放射線による腫瘍の縮小あ
るいは消失を目的とした治療を放射線療法と定義します。
「症状緩和的」等と記載がされていて
も、腫瘍に対して照射が行われている場合はこの項に含みます。
【包含】 重粒子線・陽子線・中性子線などの荷電粒子線を利用した治療
イブリツモマブチウキセタンのように、分子標的薬と放射性同位元素の両方の作用を狙っ
た治療
I-131 内用療法等の内照射療法
密封小線源による治療
【コードの選択】
1

自施設で施行

自施設において、初回治療として施行した場合

2

自施設で施行なし

施行していない場合
初回治療に含まれない範囲の放射線療法を施行した場合を含みます
項目「治療施設」が 1,4,8 の場合、必ず適用します

9

施行の有無不明

放射線療法の有無が不明の場合

【摘要】
初回治療が複数の医療機関で実施される場合は、自施設で実施した場合に「1:自施設で施行」と
し、自施設では実施されず、他施設でのみ実施した場合には「2:自施設で施行なし」とします。
放射線療法が、当初の予定線量に達せずに、中断となった場合も、
「1:自施設で施行」とします。
分子標的薬と放射性同位元素の両方の作用機序を持つ薬剤の投与の場合は、
「化学療法」、
「放射線
療法」ともに「1:自施設で施行」とします。

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