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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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第 2 章:届出項目について
初回の治療情報

内分泌療法の有無
項目番号

全国

24

院内

760

用途

集計

自施設で実施された初回治療のうち、内分泌療法の有無
(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 6 条第 4 号)
当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・消失を意図した内分
泌療法のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該腫瘍に対して最初に計画され
たものでない治療は含みません(初回治療の定義〈p.23〉を参照)。
症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。
以下の定義に従って、薬物療法に含まれる化学療法、内分泌療法、その他の治療のうち、
内分泌的機序により、病巣の縮小あるいは消失を目的とした治療の有無を登録する。
ホルモン分泌が増殖に影響を与える腫瘍に対する内分泌療法の状況を把握するために設
定されました。
内分泌療法
特定のホルモン分泌を抑制することで腫瘍の増殖を阻止する目的で薬剤又はホルモン分泌器官の
切除により、腫瘍の縮小又は消失をはかる治療と定義します。
【包含】 エストロゲン依存性腫瘍に対する卵巣摘出術
前立腺癌における除睾術
ステロイド単剤での薬物治療
【除外】 複数薬剤と同時期にステロイド剤を投与する場合 → 化学療法
【コードの選択】
1

自施設で施行

2

9

自施設で施行なし

施行の有無不明

自施設において、初回治療として施行した場合。
施行していない場合。
初回治療に含まれない範囲の内分泌療法を施行した場合を含む。
項目「治療施設」が 1,4,8 の場合、必ず適用する。
内分泌療法の有無が不明の場合。

【摘要】
初回治療が複数の医療機関で実施される場合は、
自施設で初回治療のみで内分泌療法を実施した場合に「1:自施設で施行」とし、
自施設では実施せず、他施設でのみ実施した場合には「2:自施設で施行なし」とします。
内分泌療法が、当初の予定投与量・回数に達せずに、中断となった場合も、
「1:自施設で施行」
とします。

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