参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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第三節 情報の利用及び提供
(厚生労働大臣による利用等)
第十七条
厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研
究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情
報又は特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。ただ
し、当該利用又は提供によって、その情報により識別をすることができるがんに罹患し
た者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限
りでない。
一
国の他の行政機関及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。)
二
国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に必
要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又は国の行政機関若しくは独立行政法人と
共同して当該がんに係る調査研究を行う者
三
前号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行おうとするときは、あらかじめ、
2
第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
(都道府県知事による利用等)
第十八条
都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに
係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該
都道府県に係る都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら利用し、又は次
に掲げる者に提供することができる。この場合においては、前条第一項ただし書の規定
を準用する。
一
当該都道府県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律
第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次号及び次条第一項
において同じ。)
二
当該都道府県若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人から当該都道府県
のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又
は当該都道府県若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人と共同して当該が
んに係る調査研究を行う者
三
2
前号に掲げる者に準ずる者として当該都道府県知事が定める者
都道府県知事は、前項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定め、
又は同項の規定による利用若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ、審議会そ
の他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
3
前項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員には、がん、がん
医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験
付録[1-1]7