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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第四項の規定により匿名化を行った情報が、同項の提供の求めを受
ける頻度が高いと見込まれる情報であるときは、当該情報を全国がん登録データベース
に記録することができる。



厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による提供、第四項の規定による匿名
化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、第
十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。



都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県がん
情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、
当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提
供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用す
る。


当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。



当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の
向上等に資するものの実績を相当程度有すること。



当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道府県がん情報を取り扱
うに当たって、がんの罹患等の秘密の漏えいの防止その他の当該都道府県がん情報の
適切な管理のために必要な措置を講じていること。



当該提供の求めを受けた都道府県がん情報に係るがんに罹患した者が生存している
場合にあっては、当該がんに係る調査研究を行う者が、当該がんに罹患した者から当
該がんに係る調査研究のために当該都道府県がん情報が提供されることについて同意
を得ていること。



都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県がん
情報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件
のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録
データベースを用いて、都道府県がん情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供
(当該提供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定匿名化情報である場合に
あっては、その提供)を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただ
し書の規定を準用する。


当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。



当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道府県がん情報の匿名化
が行われた情報を取り扱うに当たって、当該匿名化が行われた情報について、その漏
えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。

10 都道府県知事は、第八項の規定による提供又は前項の規定による匿名化若しくは提供
を行おうとするときは、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制
の機関の意見を聴かなければならない。
(都道府県がんデータベース)

付録[1-1]10