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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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第八条

法第二十四条第一項の政令で定める者は、都道府県知事が法第一条に規定するがん医

療等について科学的知見を有する者として指定する者とする。


第六条第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
(国等による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)

第九条

全国がん登録情報に係る法第二十七条の政令で定める期間は、全国がん登録情報につ

いて法第二章第三節の規定による利用(同条に規定する受領情報の利用を含む。以下この条
及び次条において「情報の利用」という。)を開始した日から起算して五年を経過した日の
属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実
施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、全国がん登録情報を長期にわ
たり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究に必要な場合として厚生労働省
令で定める場合については、当該全国がん登録情報について情報の利用を開始した日から起
算して十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用
するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。


都道府県がん情報に係る法第二十七条の政令で定める期間は、都道府県がん情報について
情報の利用を開始した日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は
当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早
い日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合そ
の他のがんに係る調査研究に必要な場合として都道府県の規則で定める場合については、当
該都道府県がん情報について情報の利用を開始した日から起算して十五年を経過した日の
属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実
施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。
(受領者による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)

第十条

全国がん登録情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定

により全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の属する年の十
二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の
末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、全国がん登録情報を長期にわたり分析する
必要がある場合その他のがんに係る調査研究の目的に係る情報の利用に必要な場合として
厚生労働省令で定める場合については、当該全国がん登録情報の提供を受けた日から起算し
て十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用する
がんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。


都道府県がん情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定によ
り都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月
三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日
のいずれか早い日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要
がある場合その他のがんに係る調査研究の目的に係る情報の利用に必要な場合として都道

付録[1-2]3