参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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・・・病院等における情報等の保護
病院等において、注意すべき事項には、1.事業に関わる者が、がん登録推進法によって秘密保持
義務を課され、罰則対象になることの周知、2.オンライン届出を含む情報の移送方法、3.がん
登録推進法第 20 条で提供されるデータの取扱い、が挙げられます。
病院等では、日頃から「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ
ンス(厚生労働省)
」に基づいて、個人情報は適切に取り扱われていますが、法第 28 条第 7 項で
は、病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者の秘密保持義務を、第 29
条第 7 項では、より広い範囲での情報保護義務を規定しています。
がん登録事業に関わる又は関わった者はその雇用形態や職位に関わらず、業務に関して知り得た
秘密や届出対象情報を漏らしたり、みだりに第 3 者に知らせたりした場合には、等しく罰則の対
象になることが記載されています。例えば、第 28 条第 7 項の秘密保持義務規定に違反した者は、
6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する、と定められています(第 55 条)
。情報の不適切
な扱いがあった場合には、個人情報保護法やその他の法令によらず、がん登録推進法の規定によ
って処罰される可能性があることを、関係者全体で共有し、また離職時にも本件を改めて説明し
ておきましょう。
情報の移送については、都道府県がん登録室向けに作成された、
「個人情報保護のための安全管理
措置マニュアル(VI.作業内容から見た安全管理対策 9.移送)」を参照し、都道府県がん登録
室への情報の移送方法を熟知しておく必要があります。具体的には、個人情報を含む電子媒体を
配送する場合には、電子届出ファイル(PDF ファイル)を利用し、追跡サービス付きの方法を採用
することです。メールや、FAX での通信は避けましょう。電話による個人情報に係る都道府県との
やり取りは、利用条件が厳格に満たされる場合に限り、慎重に行われなければなりません。
都道府県知事への届出は、がん登録届出オンラインシステムの利用に移行しつつあります。本シ
ステムに利用する端末は、厚生労働省・国立がん研究センターの提示する要件を満たし、配布さ
れた証明書をインストールしなければなりません。このような個人情報を扱う PC 端末に外部記憶
媒体を接続する際には、予め媒体のウイルスチェックを実施することも肝心です。
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