参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
この法律において「院内がん登録」とは、がん医療の提供を行う病院において、その
がん医療の状況を適確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、
診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存することをいう。
5
この法律において「がんに係る調査研究」とは、がん、がん医療等及びがんの予防に
関する統計の作成その他の調査研究(匿名化を行った情報を当該調査研究の成果として
自ら利用し、又は提供することを含む。)をいう。
6
この法律において「全国がん登録データベース」とは、第五条第一項の規定により整
備されるデータベースをいう。
7
この法律において「全国がん登録情報」とは、全国がん登録データベースに記録され
た第五条第一項に規定する登録情報(匿名化が行われていないものに限り、次章第二節
及び第三節の規定により利用し、又は提供される場合を含む。)をいう。
8
この法律において「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報のうち、これを利用
しようとする都道府県の名称が第五条第一項第二号の情報として記録されたがん及び当
該都道府県の区域内の第六条第一項に規定する病院等から届出がされたがんに係る情報
(匿名化が行われていないものに限り、次章第二節及び第三節の規定により利用し、又
は提供される場合を含む。)をいう。
9
この法律において「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患
した者の識別(他の情報との照合による識別を含む。第十五条第一項及び第十七条第一
項において同じ。)ができないように加工することをいう。
10 この法律において「特定匿名化情報」とは、第十五条第一項の規定により匿名化が行
われた情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規定により全国がん登録データベース
に記録された情報をいう。
(基本理念)
第三条
全国がん登録については、がん対策全般を科学的知見に基づき実施する上で基礎
となるものとして、広範な情報の収集により、がんの罹患、診療、転帰等の状況ができ
る限り正確に把握されるものでなければならない。
2
院内がん登録については、これが病院におけるがん医療の分析及び評価等を通じてそ
の質の向上に資するものであることに鑑み、全国がん登録を通じて必要な情報が確実に
得られるよう十分な配慮がなされるとともに、その普及及び充実が図られなければなら
ない。
3
がん対策の充実のためには、全国がん登録の実施のほか、がんの診療の状況を適確に
把握することが必要であることに鑑み、院内がん登録により得られる情報その他のがん
の診療に関する詳細な情報(以下「がん診療情報」という。)の収集が図られなければ
ならない。
4
全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報については、これらががん
患者の診療等を通じて得られる貴重な情報であることに鑑み、民間によるものを含めが
付録[1-1]2