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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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第 2 章:届出項目について
初回の治療情報

内視鏡的治療の有無
項目番号

全国

20

院内

720

用途

集計

自施設で実施された初回治療のうち、内視鏡的治療の有無
(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 6 条第 1 号)
当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・切除を意図した内視
鏡的治療のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該腫瘍に対して最初に計画さ
れたものでない治療は含みません(初回治療の定義〈p.23〉を参照)

症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。
以下の定義に従って、体腔鏡等を除く光学機器を用いて行われた病巣の切除等の観血的
治療の有無を判断します。レーザー等を、腫瘍の焼灼ではなく、切除の手段として用いた
場合は、
観血的治療として考え、内視鏡等の光学機器の視野下で、
レーザーメス等により、
病巣の切除を行った場合は、『内視鏡的治療』とします。内視鏡手術という名称であって
も、自然孔からの挿入ではない広義の内視鏡(従来の体腔鏡を含む)等の光学機器を用い
て、病巣切除術が行われた場合は、『鏡視下治療』として扱います。
きわめて侵襲性の低い治療として位置づけられる『内視鏡的治療』の状況を把握するため
に設定されました。
内視鏡的治療
自然開口部(※)を介して挿入された光学機器(内視鏡)による視野を用いた病巣切除術を内視鏡
的治療と定義します。
※ 口唇(腔)
、鼻孔(腔)
、尿道口、肛門、膣口、乳管等を指す。
【包含】

膀胱癌の TUR-BT
胃癌・大腸癌での粘膜下層剥離術(ESD)
頭頸部領域における「経鼻的」

「経口的」治療

【除外】 乳癌の内視鏡手術 → 鏡視下治療(自然孔からの挿入ではないため)
胃癌のアルゴンプラズマ凝固療法(APC)
→ その他の治療

(病巣の切除ではなく、凝固療法のため)

【コードの選択】
1

自施設で施行

自施設において、初回治療として施行した場合

2

自施設で施行なし

施行していない場合
初回治療に含まれない範囲の内視鏡的治療を施行した場合を含みます
項目「治療施設」が 1,4,8 の場合、必ず適用します

9

施行の有無不明

内視鏡的治療の有無が不明の場合

50