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歴史の転換点における財政運営 (79 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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を満たす請求のみが適切に行われるようにすべきである。
〔資料Ⅱ-1-
79 参照〕
コ)介護給付費適正化事業(適正化計画)の見直し
都道府県と市町村は、介護給付費の適正化に資する事業を実施するに
あたり、考え方や目標を明らかにすべく適正化計画を策定しているが、医
療費適正化計画と比較すると適正化計画は殊更に費用節減や効率化の観
点が乏しい。
また、適正化事業は、より効果的なものに見直す必要がある。主要な5
事業のうち、
「医療情報との突合」は事務負担が低く高い効果額が見込め
る一方、
「ケアプラン点検」は事務負担が大きく効果額が少ないなど事業
に差がある。加えて、実施主体である市町村にとって事業実施に係る事務
負担は大きく、人員不足等により事業を実施しても件数が少ないケース
が見られるところ、都道府県がより主体性を持って実効性を確保すべき
であり、市町村同士の共同事業の調整など、都道府県が積極的に市町村支
援を行う必要がある。
一方、介護給付費の地域差について、一人当たり介護給付費を都道府県
別に比較すると、居宅サービスの内訳では訪問介護の地域差が最も大き
い。地域差の是正には、広域的な要因分析が不可欠であり、都道府県が主
体的に市町村の適正化事業の進捗状況の公表など「見える化」を進める必
要がある。〔資料Ⅱ-1-80 参照〕
サ)居宅サービスについての保険者等の関与の在り方
居宅サービスについては、制度創設以来、事業所数が大きく増加してい
る。また、居宅サービスが充実する中で、訪問介護や通所介護の一人当た
り給付費が、全国平均と比べて極めて高い水準となっている地域もある。
こうした中、市町村が地域のサービス供給量をコントロールするため
の方策として、都道府県が指定権者である居宅サービスのうち、訪問介
護・通所介護・短期入所生活介護について、市町村が、都道府県に事前協
議を申し入れ、その協議結果に基づき、都道府県が指定拒否等を行う枠組
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