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歴史の転換点における財政運営 (32 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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を支払う手法である33。感染拡大前と同水準の診療報酬の支払いという手
法自体は、医療団体からも地方団体からも要望されてきた。
〔資料Ⅱ-1
-3参照〕
こうした手法を採用する場合には、診療行為に対して全国一律の評価
がなされる通例と異なり、同じ診療行為を行ったとしても医療機関ごと
や地域ごとに評価や支払いが異なることが問題視されることがある。し
かし、このような例は、地域により1点当たりの単価が異なる介護報酬は
もちろん、診療報酬でも見られる。例えば、これまで法律改正を要するこ
とのない取扱いとして度々行われてきた災害時の概算払いは、実際に行
った診療行為の如何にかかわらず医療機関ごとに支払いが異なることが
認められてきた。また、新型コロナへの対応における電話等診療では、一
部の都道府県の区域における診療報酬について他の都道府県の区域内に
おける診療報酬と異なる定めをすることが運用として認められてきた。
これらの例を見る限り法律改正はおろか特段の法的な手続などを要する
ことなく当審議会の提言する手法を実施できることは明らかであり、可
及的速やかに現在の病床確保料に代わる措置として実現すべきである34。
他方、新型コロナ患者の受入れなどの医療機能の強化というもう1つ
の目的については、財政支援に頼らず、
「見える化」や規制的手法を主と
して進めていくべきである。もっとも、仮にコロナ前と同水準の診療報酬
の支払いという手法では患者受入れやそのための体制整備に向けたイン
センティブに欠けるという議論があるのであれば、引き続き二つの目的
の混在を一部許容することになるであろう。その場合は、患者の受入れ実
績等に応じて保障する収入の水準を引き上げていくことも考えられよう。
なお、このような財政支援の見直しを図るためにも、昨年夏のいわゆる
「第5波」においてクローズアップされた、即応病床と申告し、病床確保

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感染拡大前など一定の合理的な時点と同水準の診療報酬を支払う方法として、たとえば当該時
点との対比で保険点数が2割減り、10 分の8となった場合に、1点単価を 12.5 円に補正する
こととすれば、診療行為への対価性を保持したまま、同水準の診療報酬を支払うことは可能で
ある。なお、災害時の概算払い同様、保険点数の算定と支払いを分離することとすれば、診療
行為ごとの患者負担の増加を生じさせないことが可能と考えられる。
34 患者負担を除く診療報酬の減収による収入面の影響に対応する措置としての提案であり、感染
拡大に伴う諸費用の増大等に対しては、別途必要に応じ、支援することが前提となる。
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