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歴史の転換点における財政運営 (67 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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をもたらし得るものである。ただし、企業等が従業員等の福利厚生のため
に行う事業や市町村が住民福祉の向上のために行うべき保健事業として
推進すべきものであって、保険者が他の医療費適正化策より優先して行
うべき事業として位置づけることは妥当でなく、
「保険」と「保健」をい
たずらに混同しないことが求められている。〔資料Ⅱ-1-59 参照〕
ウ)国民健康保険制度の見直し
国民健康保険(以下「国保」という。)の都道府県化により、国保の財
政運営を担うこととなったことで、都道府県は、医療費の水準及びそれと
相関が高い医療提供体制といった住民が享受する受益(給付)と住民の負
担である保険料水準の双方を俯瞰する存在となりつつある。都道府県に
よるガバナンスの発揮を通じて医療費適正化がより実効あるものとなる
ことが期待される状況となっている。
けんせい

都道府県を給付と負担の相互牽制関係のもとで両者の総合的なマネジ
メントを行う主体としていく上で、各都道府県における国民健康保険特
別会計における給付と負担の関係の「見える化」を図り、都道府県内の国
保の保険料水準の統一や法定外繰入れ等の解消等を進めることが重要で
ある。その際、具体的な達成時期を区切るなどにより、その一層の加速化
を図るべきである。
さらに、財政単位の広域化を徹底することで、高額医療費負担金や特別
高額医療費共同事業の機能が代替されること等を踏まえ、制度の複雑さ
を解消し、給付と負担の対応関係をより分かりやすくするための制度の
更なる見直しも検討すべきである。その際、年齢構成等により合理的に説
明できない医療費の地域差が各都道府県の保険料水準に反映されるよう、
普通調整交付金の配分方法も見直していかねばならない。
近年拡充されてきた保険者努力支援制度も聖域ではない。とりわけ予
防・健康づくりへの評価については、既に述べたとおり医療費適正化効果
以上の公費が投入されているにかかわらず、更に公費を注ぎ込むことと
なりかねない。保健事業の支援よりもアウトカムとしての医療費水準の
抑制や、エビデンスや費用対効果に照らしてそれに直接的に結びつく取
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