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歴史の転換点における財政運営 (68 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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組(長期 Do 処方からリフィル処方への切替えなどを含め、都道府県医療
費適正化計画における見直し後の「医療の効率的な提供の推進に関し、達
成すべき目標」と整合的な取組)、さらには都道府県内の国保の保険料水
準の統一や法定外繰入れ等の解消等を評価する仕組みに重点化・簡素化
すべきである。また、そうした見直しにあわせて、規模や交付される公費
の使い道についても見直すことが求められる。〔資料Ⅱ-1-60、61 参
照〕
エ)後期高齢者医療制度の見直し
後期高齢者医療制度においては、都道府県内で保険料水準は統一され、
法定外繰入れ等も行われない仕組みとなっているものの、運営主体につ
いて、同じ都道府県域において、都道府県とは別の地方公共団体として広
域連合が設置されている。このため、医療費適正化計画の策定や地域医療
構想の推進をはじめとする医療提供体制の整備の主体と財政運営の責任
主体が切り離され、ガバナンスが相対的に曖昧となっている。都道府県を
けんせい

給付と負担の相互牽制関係のもとで両者の総合マネジメントを行う主体
としていくため、後期高齢者医療制度においても、財政運営の主体を都道
府県とすることを検討すべきである。
また、後期高齢者医療制度は、保険給付費の負担割合について、後期高
齢者の保険料が約1割、現役世代からの後期高齢者支援金が約4割、公費
が約5割と支え合いの制度となっている。医療費適正化にむけて後期高
齢者の医療給付費の水準と保険料水準の連動性を高める観点から、介護
保険制度も参考としつつ、高齢化に伴う人口構成の変化をより反映させ
ることを通じて、後期高齢者医療制度における高齢者の保険料による負
担割合を高めていくことが適当である。
加えて、先に述べたとおり都道府県医療費適正化計画に対する保険者
協議会の関与を法制上強化し、後期高齢者支援金を拠出する各保険者の
意見がより反映されるようにすることが、後期高齢者医療における医療
費の適正化に有効と考えられる。同時に、医療費の適正化に向けた各保険
者の取組を評価していくことも重要である。保険者による予防・健康づく
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