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歴史の転換点における財政運営 (57 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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エ)外来受診時の負担
令和4年度(2022 年度)診療報酬改定では、
「地域完結型」の医療への
こうし

転換の嚆矢となる取組として、平成 28 年度(2016 年度)診療報酬改定
で導入された一定規模以上の医療機関の受診(大病院における紹介状な
し患者の受診)に係る定額負担が拡大されることとなった51。あわせて、
定額負担を求める患者(あえて紹介状なしで受診する患者等)の初診・再
診について一定の点数を保険給付範囲から控除する取扱いが導入された。
こうした定額負担を一般的な外来への受診にも拡大し、外来医療の機
能分化を促していくことが重要である。具体的には、必要な機能を備えた
かかりつけ医の普及・定着の観点から、認定を受けたかかりつけ医による
診療について定額の報酬も活用して評価していく一方で、登録をしてお
らず医療機関側に必要な情報がないにもかかわらずあえてこうしたかか
りつけ医に受診する患者にはその全部又は一部について定額負担を求め
ることを、かかりつけ医の制度化に併せて検討していくべきである52。
〔資
料Ⅱ-1-46 参照〕
また、令和4年度(2022 年度)診療報酬改定では、オンライン診療に
係る診療報酬の引上げがなされたが、なお、オンライン診療以外の初診料
(288 点)とは開きがある。もっとも、オンライン診療については、
「オ
ンライン診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用」
(以下「シス
テム利用料」という。)が「療養の給付と直接関係のないサービス等の費
用」として患者から別途徴収できる取扱いとされている53。
このような整理が可能なのであれば、一般的な外来の受診についても、

この定額負担は、選定療養に要する費用として徴収されており、平成 14 年(2002 年)の健康
保険法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 102 号)附則第2条第1項との抵触の問題
を生じない。上記の初診・再診の取扱いにおいては、選定療養費の給付の際の診療報酬から定
額で控除して、同額を選定療養に要する費用として徴収することが行われているが、その場合
も同様である。
52 大病院をあえて紹介状なしで受診する患者の療養について、選定療養とされるアメニティの向
上部分を見出せるのであれば、登録・情報のない患者による一定の機能を備えたかかりつけ医
への受診についても、より少額ではあっても、同様の性質のものを見出すことは可能と考えら
れる。
53 「療養の給付と直接関係のないサービス等の費用」については、平成 14 年(2002 年)の健康
保険法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 102 号)附則第2条第1項との抵触の問題
を生じない。
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