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歴史の転換点における財政運営 (62 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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いる場合はその価格を勘案して定めることが必要である。
次に、原価計算方式における営業利益については、製造業平均の営業利
益が3%台(法人企業統計)にとどまる中、上場製薬企業の平成 30 年
(2018 年)から令和2年(2020 年)の平均営業利益率である 16.1%と
高い水準を上乗せする仕組みとなっている。当該営業利益には過去の補
正加算により引き上げられた利益も含まれていることを踏まえると、重
畳的な加算になっているとも言え、薬価に反映する営業利益の水準につ
いて適正化が求められる。
さらに、補正加算については、そもそも新規性が認められる医薬品であ
る以上は満たしているべきと考えられる要件について、要件を充足すれ
ば加算が認められる仕組みになっている。このことを踏まえ、有用性加算
(Ⅱ)における「製剤における工夫」などによる加算を除外するなど要件
の重点化を行うべきである。同時に、類似薬がない場合の原価計算方式に
おいて、新規性が認められる要件を充足しない場合は減算するなどの仕
組みを導入する必要がある。〔資料Ⅱ-1-53 参照〕
f)既収載医薬品の薬価改定の徹底と調整幅
医薬品の取引価格(市場実勢価格)が下落しているにもかかわらず、保
険からの償還価格が据え置かれれば、患者負担、保険料負担、公費負担が
いたずらに高止まりする。市場実勢価格を適時に公定薬価に反映するこ
とが国民負担の抑制の観点から極めて重要であり、これまで2年に一度
とされていた薬価改定について、令和3年度(2021 年度)から毎年薬価
改定が実現することとなった。
こうした取組は医薬品市場の中での分配をイノベーションの推進に振
り向けていく薬剤費のワイズスペンディングの観点からも不可欠である。
かいり

他方、令和3年度(2021 年度)薬価改定においては、
「価格乖離の大きな
品目について薬価改定を行う」との従来の薬価制度の抜本改革に向けた
かいり

かいり

基本方針を踏まえ、平均乖離率8%の 0.625 倍(乖離率5%)を超える、
かいり

価格乖離の大きな品目に限定して対象とすることとされた。
結果として、改定対象品目数が約7割にとどまり、それまでの改定より
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