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歴史の転換点における財政運営 (75 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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判断基準を見直すことについて、第9期介護保険事業計画期間に向けて
結論を得るべく、検討していくべきである64。〔資料Ⅱ-1-73 参照〕
エ)ケアマネジメントの利用者負担の導入等
居宅介護支援(ケアマネジメント)については、要介護者等が積極的に
サービスを利用できるようにする観点から、利用者負担をとらない例外
的取扱いがなされてきた。
しかしながら、介護保険制度創設から 20 年を超え、サービス利用が定
着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、第9期介護
保険事業計画期間から利用者負担を導入することは当然である。
そもそも、制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適
切なサービスを確保するため、
(中略)そのニーズを適切に把握した上で、
ケアプランを作成し、実際のサービス利用につなぐもの」65とされていた
が、その趣旨にそぐわない実情も見られる。具体的には、居宅介護支援事
業所の約9割が他の介護サービス事業所に併設しており、
「法人・上司か
らの圧力により、自法人のサービス利用を求められた」という経験を見聞
きしたケアマネジャーが約4割いるなど、サービス提供に公正中立性の
うかが

問題が存在することが 窺 える。さらに、ケアマネジャーは、インフォー
マルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプランに入れなけれ
ば報酬を受け取れないため、
「介護報酬算定のため、必要のない福祉用具
貸与等によりプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確
認されている。
利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすること
は、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上にも資することか
ら、第9期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を
導入すべきである。また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報
酬の引下げを行うなどサービスの内容に応じた報酬体系とすることも、

64

要介護(支援)認定者に占める介護サービス受給者の負担割合ごとのシェアは、1割負担が
92%、2割負担が5%、3割負担が4%。
65 「高齢者介護保険制度の創設について」
(老人保健福祉審議会(平成8年(1996 年)4月 22
日)

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