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歴史の転換点における財政運営 (69 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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りの評価に偏重した後期高齢者支援金の加算・減算制度について、後発医
薬品の使用促進や多剤・重複投薬の解消、長期 Do 処方からリフィル処方
への切替えなど、医療の効率的な提供の推進を重点的に評価するものに
見直すことが必要である。〔資料Ⅱ-1-62 参照〕
オ)生活保護受給者の国保等への加入
生活保護受給者は、現状、国保や後期高齢者医療制度(以下「国保等」
という。)に加入せず、医療扶助を受けるものとされている。生活保護受
給者が国保等に加入することとすれば、医療扶助費を含む都道府県医療
費適正化計画の策定主体であり、地域における医療提供体制の整備に責
任を有する都道府県のガバナンスが医療扶助に及ぶ。頻回受診・長期入院
への対応が強化され、医療扶助費の適正化につながり得る。
そもそも、現行の取扱いは、皆保険制度を誇る我が国の社会保障制度に
あって、一貫性が取れた対応とは言えない。すなわち、我が国の社会保険
制度は、保険というリスク分散により困窮者を含む国民全体を包摂する
普遍的な制度を目指しており、保険料を納付できない人などに対しても
免除制度を含む各般の対応により皆保険制度を実質的に確保してきた。
生活保護受給者については、介護分野では、65 歳以上の方は介護保険の
第1号被保険者になり、利用者負担分や保険料について介護扶助等を受
けることとされている。年金分野でも、生活保護受給者は国民年金の被保
険者になり、さらに同じ医療保険制度の中でも被用者医療保険において
は被保険者となる。これらを踏まえると、生活保護受給者が国保等の被保
険者とならないのは、整合性がとれない。
生活保護受給者の高齢化が進む中、国保等に生じ得る財政悪化の懸念
を含め国が引き続き応分の財政責任を果たすことを当然の前提として、
骨太 2021 に盛り込まれたとおり、生活保護受給者の国保等への加入につ
いて検討を深めるべきである。
〔資料Ⅱ-1-63~65 参照〕
⑤ 医療分野における全世代型社会保障の構築
ア)患者負担を含めた保険給付範囲の見直し
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