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歴史の転換点における財政運営 (26 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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(5)
「基金」の適正化
昨年末の政府の「予算編成の基本方針」30においては、
「令和3年度補
正予算と、令和4年度当初予算を一体として編成する。その中で単年度主
義の弊害是正のために必要に応じ新たに基金を創設する等の措置を講じ
ていく。加えて、EBPM の仕組み等を活用して、適切かつ効果的な支出
を推進する」こととされた。
基金は、複数年度にわたる支出が見込まれる場合に、外部団体や地方公
共団体に設置するものである。近年、研究開発支援、産業支援を含めてあ
らゆる分野について、基金設置が広がっており、毎年度1兆円程度で推移
してきた基金への予算措置額は、令和2年度(2020 年度)に 11.5 兆円、
令和3年度(2021 年度)に 5.7 兆円と突出した予算額となっている。
〔資
料Ⅰ-3-7参照〕
まず、基金に予算措置をする段階において、その是非を十分に検討すべ
きである。補助金適正化法施行令31上、基金については、事業の性質や各
年度の所要額をあらかじめ見込み難い等の要件32が定められており、基金
方式による実施が必要かどうか、個別に精査が必要である。複数年度にわ
たる支援が必要であっても、総額や各年度の所要額について、一定の見通
しを立て得るものについては、基金ではなく、まずは繰越明許費や国庫債
務負担行為等による対応を検討すべきである。その上で、基金方式による
実施が必要な場合には、基金事業の性質に応じて、法律や補助要綱で国か
ら基金へ資金を交付した後の要件を適切に設定し、成果目標を定量的に
設定するなど、適切な基金の執行につながる効果的な枠組み作りによる
基金へのガバナンス強化が重要である。〔資料Ⅰ-3-8参照〕
執行段階の適正化も必要である。一旦、外部団体や地方公共団体等の基
金に支出を行った後は、所管省庁で執行状況等を十分にチェックしてお

30
31
32

「令和4年度予算編成の基本方針」
(令和3年(2021 年)12 月3日閣議決定)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)
基金については、次の二つの性質をいずれも満たすものが該当する。
① 複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾
力的な支出が必要であることその他の特段の事情が認められること。
② あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実
施に必要であると認められること。
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