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歴史の転換点における財政運営 (77 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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制度創設時に企図したように、設定された限度額の範囲内で給付を受
けることを徹底すべきであり、特に生活と密接に関連している度合が高
いと考えられる、居宅における生活の継続の支援を目的とした加算をは
じめ68、第9期介護保険事業計画期間に向けて加算の区分支給限度額の例
外措置を見直すべきである。〔資料Ⅱ-1-76 参照〕
キ)地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の在り方の見直し
地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業は、各地方公共団体が
高齢者の伸び率を勘案した事業費の上限内で事業を実施し、その枠内で
交付金を措置する仕組みとしている。その際、厚労省が定めるガイドライ
ン上、
「一定の特殊事情」がある場合には、個別の判断により事業費が上
限を超えても交付金の措置を認めることとされている。
「一定の特殊事情」の判断要件は、
「費用の伸びが一時的に高くなるが、
住民主体の取組等が確実に促進され費用の伸びが低減していく見込みで
ある場合」とされているにもかかわらず、相当数の保険者が3年連続で上
限を超過するなど要件の形骸化は明らかである。この判断要件が例示に
とどまり、例示以外の理由でも申請を認めていたことも明らかになって
おり、全ての個別協議で上限超過が認められてきた。
そのため令和3年度(2021 年度)は、例示の取扱いをやめガイドライ
ンに記載がある判断事由のみを認める見直しを行った。また、令和4年度
(2022 年度)は、高齢者の伸び率を勘案した事業費上限内で総合事業サ
ービスを実施する、という制度根幹を市町村に徹底させるべく、判断事由
の見直しとともに、費用低減計画の実施による取組を推進する。
こうした取組を厳正にフォローアップしつつ、第9期介護保険事業計
画に向けて、更に実効性を確保すべく、法制上の措置を含め検討すべきで
ある。
〔資料Ⅱ-1-77 参照〕

68

例えば、小規模多機能型居宅介護サービスにおいて、訪問サービスの提供回数が一月当たり延
べ 200 回以上である場合に算定できる「訪問体制強化加算」等が区分支給限度額の対象外とな
っている。
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