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歴史の転換点における財政運営 (78 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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ク)軽度者へのサービスの地域支援事業への移行等
要支援者に対する訪問介護、通所介護については、地域の実情に応じた
多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を行う観点から、地域支
援事業へ移行したところであり、平成 30 年(2018 年)3月末に移行が
完了した。
要介護1・2への訪問介護・通所介護についても、生活援助型サービス
をはじめとして、全国一律の基準ではなく地域の実情に合わせた多様な
人材・多様な資源を活用したサービス提供を可能にすることが効果的・効
率的である。
先に述べた地域支援事業の在り方の見直しに取り組みつつ、第9期介
護保険事業計画期間に向けて、要介護1・2への訪問介護・通所介護につ
いても地域支援事業への移行を検討し、生活援助型サービスをはじめと
して、全国一律の基準ではなく地域の実情に合わせた多様な人材・多様な
資源を活用したサービス提供を可能にすべきである。
〔資料Ⅱ-1-78 参
照〕
ケ)軽度者に対する居宅療養管理指導サービス等の給付の適正化
近年、居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーションといった
医療系の居宅系サービス費用が、総費用や要介護者数の伸びを大きく上
回って増加している。居宅療養管理指導等のサービスは、原則、
「通院が
困難な利用者」に対して給付することとされているものの、軽度者(要支
援1・2、要介護1・2)の費用の伸びが顕著な状況であり、実態として
「通院が困難な利用者」へのサービス提供となっているか、把握を行う必
要がある。
例えば、居宅療養管理指導については、薬局の薬剤師による軽度者への
サービス費用が大きく増加しているが、
「必要以上に居宅療養管理指導を
利用するプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認さ
れている。
「少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院がで
きる者などは、居宅療養管理指導費は算定できない」と算定要件が明確化
されたことも踏まえ、第9期介護保険事業計画を待つことなく算定要件
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