【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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②
第1
多様な働き方を踏まえた評価の拡充-②】
看護補助体制充実加算に係る評価の見直し
基本的な考え方
看護職員及び看護補助者の業務分担・協働及び夜間における看護業務
の負担軽減を更に推進する観点並びに身体的拘束の予防・最小化の取組
を促進する観点から、看護補助体制充実加算の要件及び評価並びに夜間
看護体制加算の評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.看護補助体制充実加算について、看護補助者の定着に向けた取組及
び看護補助者の経験年数に着目した評価を新設する。
2.看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着目した評価
に見直す。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、
令和7年6月1日以降より適用する。
改
定
案
現
【急性期看護補助体制加算】
[算定要件]
注4 看護職員の負担の軽減及び処
遇の改善を図るための看護業務
の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者について
は、当該基準に係る区分に従
い、1日につき次に掲げる点数
をそれぞれ更に所定点数に加算
する。ただし、身体的拘束を実
施した日は、看護補助体制充実
加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
86
行
【急性期看護補助体制加算】
[算定要件]
注4 看護職員の負担の軽減及び処
遇の改善を図るための看護業務
の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者について
は、看護補助体制充実加算とし
て、1日につき5点を更に所定
点数に加算する。