【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現行
点数
点数
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,262 点
1,244 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,124 点
1,107 点
注 13
当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の
後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジス
トロフィー患者及び難病患者等を除く。)で
あって、医療区分2の患者又は医療区分1
の患者に相当するものについて
イ
7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
ロ
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,364 点
1,345 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,239 点
1,221 点
13 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
ハ
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,225 点
1,207 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,100 点
1,084 点
1,135 点
1,118 点
15 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
23