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【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》
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(6) (5)について、原則として、賃
金改善実施期間内に賃金の改善
措置を行う必要があること。た
だし、届出時点の計画を上回る
収入が生じた場合又は看護職員
が減った場合であって、当該計
画に基づく収入の3分の2以上
を賃金の改善措置を行っている
場合に限り、当該差分について
は、翌年度の12月までに賃金の
改善措置を行えばよいものとす
る。
(7)~(10) (略)

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(新設)

(6)~(9) (略)