【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (664 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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いるものに対して、口腔機能の
回復又は維持を目的として、当
該患者等の同意を得て、当該患
者の口腔機能評価に基づく管理
計画を作成し、当該管理計画に
基づき、口腔機能の管理を行っ
た場合に、月1回に限り算定す
る。
って、口腔機能の低下を来して
いるものに対して、口腔機能の
回復又は維持を目的として、当
該患者等の同意を得て、当該患
者の口腔機能評価に基づく管理
計画を作成し、療養上必要な指
導を行った場合に、月1回に限
り算定する。
2.口腔機能発達不全症の患者及び口腔機能低下症の患者に対して、口
腔機能の獲得や、口腔機能の回復又は維持を目的として指導訓練を実
施した場合の評価を新設する。
(新)
歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき)
1 口腔機能の発達不全を有する 18 歳未満の患者の場合
50 点
2 口腔機能の低下を来している患者の場合
50 点
[算定要件]
(1)1については、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機
能管理料又は区分番号C001ー3に掲げる歯科疾患在宅療養管
理料を算定する患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、療
養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。
(2)2については、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管
理料又は区分番号C001ー3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料
を算定する患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、
療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定す
る。
(3)区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科
口腔リハビリテーション料3は算定できない。
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