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【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (457 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》
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る区分に従い、在宅緩和ケア充
実診療所・病院加算、在宅療養
実績加算1又は在宅療養実績加
算2として、それぞれ1,000点、
750点又は500点を、がん患者に
対して酸素療法を行っていた場
合は酸素療法加算として2,000点
を更に所定点数に加算する。
イ 有料老人ホーム等に入居する
患者以外の患者
(1) 在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院であって別に
厚生労働大臣が定めるものの
場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院((1)に規定
するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以
外の場合
3,500点
ロ 有料老人ホーム等に入居する
患者
(1) 在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院であって別に
厚生労働大臣が定めるものの
場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院((1)に規定
するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以
外の場合
3,500点

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