【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (233 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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2,138点、1,994点、1,889点、
1,994点、1,889点、1,783点、
1,689点、1,783点又は1,689点)
を算定することができる。
(中略)
【特定一般病棟入院料】
[算定要件]
注7 当該病棟の病室のうち、別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出たものに入
院する患者に対し、必要があっ
て地域包括ケア入院医療管理が
行われた場合には、注1から注
6までの規定にかかわらず、当
該病室に入院した日から起算し
て60日を限度として、40日以内
の期間においては、それぞれ
2,459点、2,270点、2,007点又は
1,796点を、41日以上の期間にお
いては、それぞれ2,330点、
2,151点、1,902点又は1,702点を
算定する。ただし、当該病室に
入院した患者が算定要件に該当
しない場合は、区分番号A10
0に掲げる一般病棟入院基本料
の注2に規定する特別入院基本
料の例により算定する。
【特定一般病棟入院料】
[算定要件]
注7 当該病棟の病室のうち、別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出たものに入
院する患者に対し、必要があっ
て地域包括ケア入院医療管理が
行われた場合には、注1から注
6までの規定にかかわらず、当
該病室に入院した日から起算し
て60日を限度として、それぞれ
2,432点、2,243点、1,983点又は
1,773点を算定する。ただし、当
該病室に入院した患者が算定要
件に該当しない場合は、区分番
号A100に掲げる一般病棟入
院基本料の注2に規定する特別
入院基本料の例により算定す
る。
3.地域包括ケア病棟を有する医療機関が提供する在宅医療等の実績を
適切に評価する観点から、訪問看護に係る実績の基準を見直す。
改
定
案
現
【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施
設基準
220
行
【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施
設基準