【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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療DX推進体制整備加算、区分番号C●●に掲げる在宅患者訪問診療
料(Ⅰ)の注●●(区分番号C●●の注●●の規定により準用する場
合を含む。)若しくは区分番号C●●に掲げる在宅がん医療総合診療料
の注●●にそれぞれ規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号
●●に掲げる精神科訪問看護・指導料の注●●に規定する在宅医療 DX
情報活用加算を算定した月は、訪問看護医療 DX 情報活用加算は算定
できない。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施す
るための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことに
ついて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)
(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。
[経過措置]
令和7年5月 31 日までの間に限り、(4)の基準に該当するものと
みなす。
4.歯科訪問診療料について、居宅同意取得型のオンライン資格確認等
システム、電子カルテ情報共有サービス及び電子処方箋により得られ
る情報を活用して質の高い医療を提供することに係る評価を新設する。
(新)
在宅医療 DX 情報活用加算(歯科訪問診療料)
8点
[対象患者]
歯科訪問診療料を算定する患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において健康保険法第3条第 13
項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な
歯科医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療 DX 情報
活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番
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