【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (475 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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を行っている場合(イ及びロの
場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
1,894点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
1,090点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
765点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
679点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
578点
ニ 月1回訪問診療を行っている
場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
1,625点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
905点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
665点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
570点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
490点
ホ 月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
940点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
538点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
375点
462
以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの
場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
1,909点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
1,105点
(3) (1)及び(2)以外の場合
780点
(新設)
(新設)
ニ
月1回訪問診療を行っている
場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
1,640点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
920点
(3) (1)及び(2)以外の場合
680点
(新設)
(新設)
ホ
月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
955点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
553点
(3) (1)及び(2)以外の場合
390点