【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (257 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
日を超えてリハビリテーション
を行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準
に係る区分に従い、次に掲げる
点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅰ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
147点
(2) 作業療法士による場合
147点
(3) 言語聴覚士による場合
147点
(4) 医師による場合 147点
ロ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅱ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
120点
(2) 作業療法士による場合
120点
(3) 言語聴覚士による場合
120点
(4) 医師による場合 120点
ハ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅲ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
60点
(2) 作業療法士による場合
60点
(3) 言語聴覚士による場合
60点
(4) 医師による場合
60点
(5) (1)から(4)まで以外の
場合
60点
【廃用症候群リハビリテーション
料】
1 廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅰ)(1単位)
244
又は最初に診断された日から180
日を超えてリハビリテーション
を行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準
に係る区分に従い、次に掲げる
点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅰ)(1単位)
147点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅱ)(1単位)
120点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅲ)(1単位)
60点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
【廃用症候群リハビリテーション
料】
1 廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅰ)(1単位)