【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (466 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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上9人以下の場合
1,265点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
665点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
570点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
490点
ホ 月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
1,270点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
718点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
375点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
321点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
275点
3 1及び2に掲げるもの以外の場
合
イ 別に厚生労働大臣が定める状
態の患者に対し、月に2回以上
訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
3,435点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
2,820点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
1,785点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
1,500点
453
1,280点
(3) (1)及び(2)以外の場合
680点
(新設)
(新設)
ホ
月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
1,285点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
733点
(3) (1)及び(2)以外の場合
390点
(新設)
(新設)
3
1及び2に掲げるもの以外の場
合
イ
別に厚生労働大臣が定める状
態の患者に対し、月に2回以上
訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
3,450点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
2,835点
(3) (1)及び(2)以外の場合
1,800点
(新設)