【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (331 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
同様。
【看護補助体制充実加算(地域包括
ケア病棟入院料)】
注4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
については、看護補助者配置加
算として、1日つき160点を所定
点数に加算する。この場合にお
いて、注5の看護補助体制充実
加算は別に算定できない。
注5
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加
算する。ただし、身体的拘束を
実施した日は、看護補助体制充
実加算3の例により所定点数に
加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
190点
ロ 看護補助体制充実加算2
175点
ハ 看護補助体制充実加算3
165点
6~13
【看護補助体制充実加算(地域包括
ケア病棟入院料)】
注4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日つき所定点数に加算
する。
イ 看護補助者配置加算
160点
ロ 看護補助体制充実加算
165点
(新設)
5~12
[算定要件]
(7) 「注4」及び「注5」に規定す
る看護補助者配置加算、看護補
助体制充実加算1、看護補助体
制充実加算2又は看護補助体制
充実加算3を算定する病棟は、
身体的拘束を最小化する取組を
318
[算定要件]
(7) 「注4」に規定する看護補助者
配置加算又は看護補助体制充実加
算を算定する病棟は、身体的拘束
を最小化する取組を実施した上で
算定する。取組内容については、