【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (673 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号
●●に掲げる周術期等口腔機能
管理料(Ⅳ)、区分番号●●に
掲げる回復期等口腔機能管理料
(Ⅳ)、区分番号B002に掲
げる歯科特定疾患療養管理料又
は区分番号C001-3に掲げ
る歯科疾患在宅療養管理料を算
定した患者のうち、主治の歯科
医師又はその指示を受けた歯科
衛生士が、歯科疾患の管理を行
っているもの(区分番号I02
9に掲げる周術期等専門的口腔
衛生処置、区分番号I●●に掲
げる回復期等専門的口腔衛生処
置、区分番号C001に掲げる
訪問歯科衛生指導料又は区分番
号N002に掲げる歯科矯正管
理料を算定しているものを除
く。)に対して機械的歯面清掃
を行った場合は、2月に1回に
限り算定する。ただし、区分番
号A000に掲げる初診料の注
6、区分番号A002に掲げる
再診料の注4若しくは区分番号
C000に掲げる歯科訪問診療
料の注6に規定する加算を算定
する患者、区分番号B●●に掲
げる根面う蝕管理料の注2に規
定する加算を算定する患者であ
って特に機械的歯面清掃が必要
と認められる患者、区分番号B
●●に掲げるエナメル質初期う
蝕管理料の注3に規定する加算
を算定する患者、妊婦又は他の
保険医療機関(歯科診療を行う
保険医療機関を除く。)から文
書による診療情報の提供を受け
た糖尿病患者については月1回
に限り算定する。
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002に掲げる歯科特定疾患療
養管理料又は区分番号C001
-3に掲げる歯科疾患在宅療養
管理料を算定した患者のうち、
主治の歯科医師又はその指示を
受けた歯科衛生士が、歯科疾患
の管理を行っているもの(区分
番号I029に掲げる周術期等
専門的口腔衛生処置、区分番号
C001に掲げる訪問歯科衛生
指導料又は区分番号N002に
掲げる歯科矯正管理料を算定し
ているものを除く。)に対して
機械的歯面清掃を行った場合
は、2月に1回に限り算定す
る。ただし、区分番号A000
に掲げる初診料の注6、区分番
号A002に掲げる再診料の注
4若しくは区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料の注6に
規定する加算を算定する患者、
妊婦又は他の保険医療機関(歯
科診療を行う保険医療機関を除
く。)から文書による診療情報
の提供を受けた糖尿病患者につ
いては月1回に限り算定する。