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【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-③】


第1

初再診料等の評価の見直し

基本的な考え方
外来診療において標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要
となっていること、職員の賃上げを実施すること等の観点から、初再診
料等の評価を見直す。

第2

具体的な内容
外来診療における標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要
となったこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、初診料を 3
点、再診料と外来診療料をそれぞれ2点引き上げる。
改定後
点数

現行
点数

【初診料】
初診料

291 点

288 点

(情報通信機器を用いた場合)

253 点

251 点

(紹介のない場合)

216 点

214 点

(紹介のない場合・情報通信機器を用いた場合)

188 点

186 点

(妥結率が低い場合)

216 点

214 点

(妥結率が低い場合・情報通信機器を用いた場
合)

188 点

186 点

(同一日2科目)

146 点

144 点

(同一日2科目・情報通信機器を用いた場合)

127 点

125 点

(同一日2科目・紹介のない場合)

108 点

107 点

(同一日2科目・紹介のない場合・情報通信機器
を用いた場合)

94 点

93 点

(同一日2科目・妥結率が低い場合)

108 点

107 点

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