【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (267 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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点)
タ 入院料16 1,305点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,291
点)
レ 入院料17 1,278点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,263
点)
ソ 入院料18 1,123点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,109
点)
ツ 入院料19 1,766点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,752
点)
ネ 入院料20 1,712点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,698
点)
ナ 入院料21 1,423点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,409
点)
ラ 入院料22 1,376点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,362
点)
ム 入院料23 1,349点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,334
点)
ウ 入院料24 1,194点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,180
点)
ヰ 入院料25 918点(生活療養を
受ける場合にあっては、904点)
を受ける場合にあっては、1,153
点)
(新設)
ト
入院料G 903点(生活療養を
受ける場合にあっては、889点)
ノ
入院料26 870点(生活療養を
受ける場合にあっては、856点)
チ
入院料H 855点(生活療養を
受ける場合にあっては、841点)
オ
入院料27 766点(生活療養を
受ける場合にあっては、751点)
リ
入院料I 751点(生活療養を
受ける場合にあっては、736点)
ク
入院料28 1,766点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,752
点)
ヤ 入院料29 1,712点(生活療養
を受ける場合にあっては、1,698
254
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)