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【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (380 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》
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区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定してい
るときは、算定できない。
(2)生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A00
1の注8に掲げる医学管理及び第2章第1部第1節医学管理等(区
分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B00
1の 11 に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の 20 に掲
げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の 22 に掲げるがん性
疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に掲げる外来緩和ケ
ア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管
理料、区分番号B001の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管
理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、
区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B00
5の 14 に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B0
09に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる
電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料
(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番
号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B01
1-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病管理
料(Ⅱ)に含まれるものとする。
(3)生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月
以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できない。
(4)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理料
(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、
所定点数に代えて、290 点を算定する。
[施設基準]
(1)生活習慣病管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィ
ル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当
該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
(3)治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護
師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましいこと。
(4)生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。
(新)

血糖自己測定指導加算

500 点

[算定要件]
367