【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (187 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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5点
[算定要件]
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補
助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、
当該基準に係る区分に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数に加
算する。ただし、本文の規定にかかわらず、身体的拘束を実施した
日は、看護補助体制充実加算3の例により算定する。なお、この身
体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日以降
より適用する。
[施設基準]
(1)看護補助体制充実加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤
務経験を有する看護補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以
上配置されていること。
ロ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者
の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増
すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資
格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適
切な研修を修了した看護補助者であること。
ハ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の
内容については、別添2の第2の 11 の(4)の例による。ただし、
エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施
手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該
マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
ニ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また
当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を
除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。
ホ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を
段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
(2)看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のロからホを満たすものであること。
(3)看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)のハ及びニを満たすものであること。
(新)
看護職員夜間 12 対1配置加算(1日につき)
看護職員夜間 12 対1配置加算1
174
110 点