【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (759 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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加算】
1 自動給水加湿チャンバーを
用いる場合
3,500点
2 1以外の場合
2,500点
【在宅ハイフローセラピー装置
加算】
1,600点
3.アルブミン(BCP 改良法・BCG 法)のうち、BCG 法によるものについ
て、臨床実態等を踏まえ、算定可能な期間を2年間延長する。
改 定 案
【血液化学検査】
[経過措置]
4 第2章の規定にかかわら
ず、区分番号D007の1に
掲げるアルブミン(BCP改
良法・BCG法)のうち、B
CG法によるものは、令和8
年5月31日までの間に限り、
算定できるものとする。
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現
行
【血液化学検査】
[経過措置]
4 第2章の規定にかかわら
ず、区分番号D007の1に
掲げるアルブミン(BCP改
良法・BCG法)のうち、B
CG法によるものは、令和6
年3月31日までの間に限り、
算定できるものとする。