【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (189 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、リハビ
リテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起
算して 14 日を限度として所定点数に加算する。この場合において、
区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定で
きない。
[施設基準]
(1)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL 等の維持、向上及び栄養
管理等に資する十分な体制が整備されていること。
(2)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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