【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (407 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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抗菌薬の適正使用につき十分な
実績を有していること。
第1の6の2 抗菌薬適正使用体制
加算
1 抗菌薬適正使用体制加算
(1) 抗菌薬の使用状況のモニタリ
ングが可能なサーベイランスに
参加していること。
(2) 直近6か月における外来で使
用する抗菌薬のうち、Access抗
菌薬に分類されるものの使用比
率が60%以上又は(1)のサーベ
イランスに参加する診療所全体
の上位30%以内であること。
2 届出に関する事項
抗菌薬適正使用体制加算の施設
基準に係る届出は、別添7の様式
●●を用いること。
※
再診料、医学管理料等及び在宅
患者診療・指導料のうち外来感染
対策向上加算の対象となるもの並
びに精神科訪問看護・指導料にお
けるサーベイランス強化加算につ
いても同様。
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(新設)