【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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特定集中治療室管理料5又は
特定集中治療室管理料6を算定
する保険医療機関であって別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たすものにおいて、特定集
中治療室管理に係る専門的な医
療機関として別に厚生労働大臣
が定める保険医療機関と情報通
信機器を用いて連携して特定集
中治療室管理が行われた場合
に、特定集中治療室遠隔支援加
算として、980点を所定点数に加
算する。
(新設)
[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(9) 特定集中治療室管理料の注7に
規定する厚生労働大臣が定める施
設基準
他の保険医療機関((10)の基準
を満たす保険医療機関に限る。)
と情報通信機器を用いて連携して
特定集中治療室管理を実施するた
めの必要な体制が整備されている
こと。
(10) 特定集中治療室管理料の注7に
規定する厚生労働大臣が定める保
険医療機関
次のいずれにも該当する保険医
療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1又
は特定集中治療室管理料2に
係る届出を行っている保険医
療機関であること。
ロ 特定集中治療室管理につい
て情報通信機器を用いて支援
を行うにつき十分な体制を有
していること。
[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(新設)
12
(新設)
特定集中治療室管理料の「注
7」に掲げる特定集中治療室遠隔
支援加算の施設基準
63
(新設)