【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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現行
点数
点数
3
13 対1入院基本料
1,155 点
1,138 点
4
15 対1入院基本料
1,010 点
995 点
984 点
969 点
特定入院基本料
注6
当該病棟に入院する重度の意識障害(脳
卒中の後遺症であるものに限る。)の患者で
あって、医療区分2の患者又は医療区分1
の患者に相当するものについて
イ
7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
ロ
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,517 点
1,496 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,377 点
1,358 点
13 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
ハ
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,362 点
1,343 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,224 点
1,206 点
15 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
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