【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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ること。
(2) 看護補助体制充実加算2の施
設基準
(1)のロ及びハを満たすもの
であること。
[経過措置]
令和6年3月31日時点で看護補助
体制充実加算に係る届出を行ってい
る保険医療機関については、令和6
年9月30日までの間に限り、10の(1)
のイ及びニの基準を満たしているも
のとみなす。
※
(新設)
[経過措置]
(新規)
看護補助加算の看護補助体制充
実加算も同様。
3.看護補助者の配置に係る評価における夜間看護体制加算の評価を見
直す。
改
定
案
現
行
【急性期看護補助体制加算】
注3 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につ
いては、夜間看護体制加算とし
て、71点を更に所定点数に加算
する。
【急性期看護補助体制加算】
注3 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につ
いては、夜間看護体制加算とし
て、60点を更に所定点数に加算
する。
【看護補助加算】
注3 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について
は、夜間看護体制加算として、
入院初日に限り176点を更に所定
点数に加算する。
【看護補助加算】
注3 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について
は、夜間看護体制加算として、
入院初日に限り165点を更に所定
点数に加算する。
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