【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (341 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑮】
⑮
第1
有床診療所療養病床入院基本料の
施設基準の見直し
基本的な考え方
医療法施行規則による療養病床の人員配置標準に係る経過措置の終了
に伴い、有床診療所療養病床入院基本料の要件を見直す。
第2
具体的な内容
有床診療所療養病床入院基本料の看護職員及び看護補助者の人員配置
基準を見直す。
改
定
案
現
【有床診療所療養病床入院基本料】
[施設基準]
三 有床診療所療養病床入院基本料
の施設基準等
(1) 通則
療養病床であること。
(2) 有床診療所療養病床入院基本
料の施設基準等
イ 有床診療所療養病床入院
基本料の注1に規定する入
院基本料の施設基準
① 当該有床診療所に雇用
され、その療養病床に勤
務することとされている
看護職員の数は、当該療
養病床の入院患者の数が
四又はその端数を増すご
とに一以上であること。
② 当該有床診療所に雇用
され、その療養病床に勤
務することとされている
看護補助者の数は、当該
療養病床の入院患者の数
が四又はその端数を増す
ごとに一以上であるこ
と。
328
行
【有床診療所療養病床入院基本料】
[施設基準]
三 有床診療所療養病床入院基本料
の施設基準等
(1) 通則
療養病床であること。
(2) 有床診療所療養病床入院基本
料の施設基準等
イ 有床診療所療養病床入院
基本料の注1に規定する入
院基本料の施設基準
① 当該有床診療所に雇用
され、その療養病床に勤
務することとされている
看護職員の数は、当該療
養病床の入院患者の数が
六又はその端数を増すご
とに一以上であること。
② 当該有床診療所に雇用
され、その療養病床に勤
務することとされている
看護補助者の数は、当該
療養病床の入院患者の数
が六又はその端数を増す
ごとに一以上であるこ
と。