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【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》
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用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
(3)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情
報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有して
いること。
(5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有してい
ること。
(6)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(7)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度
有していること。
(8)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するた
めの十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、
当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9)
(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。
[経過措置]
(1)令和7年3月 31 日までの間に限り、(4)の基準に該当するもの
とみなす。
(2)令和7年9月 30 日までの間に限り、(6)の基準に該当するもの
とみなす。
(3)(7)の基準については、令和6年 10 月1日から適用する。
(4)令和7年5月 31 日までの間に限り、(9)の基準に該当するもの
とみなす。

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