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【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (406 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》
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[施設基準]
二十九の二 感染対策向上加算の施
設基準等
(7) 抗菌薬適正使用体制加算の施
設基準
抗菌薬の適正使用につき十分
な実績を有していること。

[施設基準]
二十九の二 感染対策向上加算の施
設基準等
(新設)

第21 感染対策向上加算
7 抗菌薬適正体制使用加算の施設
基準
(1) 抗菌薬の使用状況のモニタリ
ングが可能なサーベイランスに
参加していること。
(2) 直近6か月における外来で使
用する抗菌薬のうち、Access抗
菌薬に分類されるものの使用比
率が60%以上又は(1)のサーベイ
ランスに参加する病院又は有床
診療所全体の上位30%以内であ
ること。

第21 感染対策向上加算
(新設)





届出に関する事項
(1)~(4) (略)
(5) 抗菌薬適正使用体制加算の施
設基準に係る届出は、別添7の
様式●●を用いること。
(6) (略)

届出に関する事項
(1)~(4) (略)
(新設)

(5)

(略)

【外来感染対策向上加算】
[算定要件]
注 15 注 11 に該当する場合であっ
て、抗菌薬の使用状況につき別
に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において初診を行った場
合は、抗菌薬適正使用体制加算
として、月1回に限り5点を更
に所定点数に加算する。
16 (略)

【外来感染対策向上加算】
[算定要件]
(新設)

[施設基準]
三の六 抗菌薬適正使用体制加算の

[施設基準]
三の六 削除

393

15

(略)