【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (732 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》 |
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3・4 (略)
5 (略)
5 (略)
※ 地域支援体制加算について
※ 地域支援体制加算について
は「Ⅲ-8-②」を参照のこ
は「Ⅲ-8-②」を参照のこ
と。
と。
6 (略)
6 (略)
※ 連携強化加算については
※ 連携強化加算については
「Ⅱ-6-⑥」を参照のこと。
「Ⅱ-6-⑥」を参照のこと。
7 保険薬局及び保険薬剤師療養
7 保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和32年厚生省令第16
担当規則(昭和32年厚生省令第16
号)第7条の2に規定する後発医
号)第7条の2に規定する後発医
薬品(以下「後発医薬品」という。)
薬品(以下「後発医薬品」という。)
の調剤に関して別に厚生労働大
の調剤に関して別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調
に届け出た保険薬局において調
剤した場合には、当該基準に係る
剤した場合には、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数(区
区分に従い、次に掲げる点数(注
分番号00に掲げる特別調剤基
2に規定する別に厚生労働大臣
本料Aを算定する保険薬局にお
が定める保険薬局において調剤
いて調剤した場合には、それぞれ
した場合には、それぞれの点数の
の点数の100分の10に相当する点
100分の80に相当する点数)を所
数)を所定点数に加算する。この
定点数に加算する。
場合において、注2に規定する特
別調剤基本料Bを算定する保険
薬局は当該加算を算定できない。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
30点
30点
8~11 (略)
8~11 (略)
12 (略)
(新設)
※ 在宅薬学総合体制加算につ
いては「Ⅱ-8-㉙」を参照の
こと。
13 (略)
(新設)
※ 医療DX推進体制整備加算に
ついては「Ⅱ-1-②」を参照
のこと。
[施設基準]
一 調剤基本料の施設基準
(1) 調剤基本料1の施設基準
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[施設基準]
一 調剤基本料の施設基準
(1) 調剤基本料1の施設基準