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【参考資料1-2】令和6年度診療報酬改定について (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63945.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第198回 9/26)《厚生労働省》
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(新)

看護職員夜間 12 対1配置加算2
看護職員夜間 16 対1配置加算(1日につき)
看護職員夜間 16 対1配置加算1
看護職員夜間 16 対1配置加算2

90 点
70 点
45 点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に
係る区分に従い、入院した日から起算して 14 日を限度として所定点
数に加算する。
[施設基準]
(1)看護職員夜間 12 対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該
病棟の入院患者の数が 12 又はその端数を増すごとに1以上であ
ること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員
の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病
棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわら
ず、3以上であることとする。
ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備さ
れていること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理
等の体制が整備されていること。
(2)看護職員夜間 12 対1配置加算2の施設基準
(1)のイ及びロを満たすものであること。
(3)看護職員夜間 16 対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該
病棟の入院患者の数が 16 又はその端数を増すごとに1以上であ
ること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員
の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病
棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわら
ず、3以上であることとする。
ロ (1)のロ及びハを満たすものであること。
(4)看護職員夜間 16 対1配置加算2の施設基準
(1)のロ及び(3)のイを満たすものであること。

(新)

リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(1日につき)
80 点

[算定要件]
175